1952-06-18 第13回国会 参議院 水産委員会 第44号
○千田正君 更にこの三国條約が先ほど小濱さんからのお話には、いわゆる国際漁業條約のモデル・ケースであるという点でありまするが、成るほどアメリカ、カナダとの間にはこうした立派な條約がなされるというふうに考えられて、次に更に南太平洋若しくは支那海、日本海等においての、日本と水を同じくするところのその他の国々との間の條約の際に、この條約を結んだがために不利益になるというようなことは全然考えられないというお
○千田正君 更にこの三国條約が先ほど小濱さんからのお話には、いわゆる国際漁業條約のモデル・ケースであるという点でありまするが、成るほどアメリカ、カナダとの間にはこうした立派な條約がなされるというふうに考えられて、次に更に南太平洋若しくは支那海、日本海等においての、日本と水を同じくするところのその他の国々との間の條約の際に、この條約を結んだがために不利益になるというようなことは全然考えられないというお
吉田・ダレス書簡の中では、日本が一九四〇年当時操業していた海域のほかには出漁しない、こういうふうに述べておりますが、大体この一九四〇年とはどんな時期であつたかという点を考えてみますと、一九三九年の三月、日本政府は米国に一札を入れまして、今回の三国條約とまつたく同じように、北太平洋のさけ、ます、ハリバット漁業をみずから中止するという、まつたく腰抜けの声明を発表いたしております。
ところが一体一九四〇年とはどういう時期であつたかといいますと、ちようど一九三九年三月、日本政府は米国に一札入れまして、今回の三国條約とまつたく同じように北太平洋のさけ、ます、ハリバツト漁業をみずから中止するという屈辱的な声明を発したのでありますが、この当時の日本政府は、一方で中国に対する侵略戦争を遂行しておつたために、他方で米国と事を構えることを恐れまして、この屈辱的な申入れをしたのが一九四〇年のアメリカヘ
従つて日本が加入の意思を持つて交渉すれば加入ができると、こういう場合に、従来は少くとも政府はこういう多数国條約への加入について一種の條約締結前の承認ということをやつておられたと思うのです。
にもかかわらず、ただ加入の申込をする、そうすれば存外ぽかんと加入ができてしまうかも知れない、そういうことも理論的にあり得るからというだけで、あらかじめ今から加入に関する承認をとつておくというのは、どうもこれはやはり何といつてもほかの多数国條約の場合と違つて、これは異例だろうと思うのですが、政府としては実際加入問題について、例えば拒否権のことを別にすれば、安保理事会の多数は確実にとれるというようなことについて
○並木委員 朝鮮の動乱が解決したり、あるいは吉田書簡の中に盛られている原因が除去せられたあかつきには、日本としては中共とも二国條約を結ぶ用意があるのかどうかという点であります。吉田書簡というものは永久に中共との国交回復を断念してしまつたものであるかどうか。
つまり中国の二つの政府両方から日本に対して二国條約を結ぶという申込みができるものかどうか。この條文からはむろんできるように見えるのですけれども、実質的のことを考えてみますと、こちら側でどれかをきめるということが先決問題ではないか、どちらかにきめてからでなければ、條約締結の申込みをすることができる地位にならないのではないか、こう思うのです。
つまり三年間たつてしまうと、どこから申し込んで来ても、いかなる二国條約というものももうあり得ないのだというのか、それとも三年たつたあとは日本に義務はないけれども、日本が結びたければ結んでもいいのか、こういうことです。
○島津政府委員 もちろんその通りでありまして、二十六條に書いてありますような義務がなくなるわけで、二国條約をつくることはこれはまつたく自由であります。
○政府委員(草葉隆圓君) お話の北大西洋條約乃至はフイリピンとアメリカ、或いは最近のオーストラリア、ニュージーランド、アメリカ三国條約というような形におきまするいわゆる集団的、地域的の安全保障処置、それと今回の日米安全保障條約とは、おのずから性質が異なつておると思います。
従つて行政協定問題の参考には三国條約はならぬ、私はそう思います。そこで米比の條約の方はどうかと考えました。この條約も、米国軍隊のフイリピンにおける常時駐屯の條項は含んでおりません。ただフイリピンには、別に米国との間に一九四七年三月の米化軍事基地協定というものがありまして、アメリカがフイリピンの特定の地域を軍事基地として使用することを許しておるのであります。
それでは一体何であるか、私も懸命に研究してみたのでありますが、結局私の結論は、安全保障條約ではなくて、むしろ保護国條約の性格を持つておる、あるいはその通りでないにいたしましても、それに非常に近い性格を持つておるものである、こういう結論に到達したのであります。これにつきまして私は自分の所信を述べながら、政府の御所信を承つてみたいと考えるのであります。
(「古い古い」と呼ぶ者あり)その結果アメリカとの間に結ばれました半植民地的な治外法権、関税自主権の喪失、一方的な向うさんだけの最惠国條約の締結、かかる屈辱的な不平等條約のために、我々の祖先が如何に恥辱と苦痛を長く嘗めて来たかを思い浮べるべきであります。(「嘘をつけ」「ソ連はどうした」と呼ぶ者あり)この條約改正のために我々の先租は血のにじむ鬪いを続けられなければならなかつた。
今日、日本の国内政治の責任、自主性について、まずお話がありましたが、今日日本政府は、対連合国條約の範囲内において、内政においてはむろん自主性を持つておるのであります。また連合国司令部においても、日本の自主性を尊重して、なるべく内政については日本の自主的政策を援助しようとしておることは、明瞭なる事実であります。
またその他最惠国條約の問題も先ほどお話がありましたが、それらの点についても、われわれは十分考慮いたしまして、この点の対策を講じておる次第であります。